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退職手当の調整額について |
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1.
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平成8年4月1日から退職までの間に属していた区分を、「下記4.給料表別の区分」を参照のうえ選択し、その期間を入力してください。 |
2. |
区分ごとにエリアを分けて順次入力いただきますと、その中から自動的に上位(60ヶ月が上限)の区分をピックアップして調整額を計算します。 |
3. |
「退職手当の調整額」の算定にあたり、対象期間に除算すべき休職等の期間があった場合、<除算期間>において入力された期間に連動し、自動的に除外されます。 |
4 |
給料表別の区分 |
(1)「行1、企1給料表」適用者
区分 |
(イ)平成8年4月〜平成18年3月 |
(ロ)平成18年4月以降
(平成18年4月給与構造改革実施以降) |
区分3 (54,150円) |
9級 |
7級 |
区分4 (43,350円) |
8級 |
6級 |
区分5 (32,500円) |
7級 |
5級 |
区分6 (27,100円) |
6級 |
4級 |
区分7 (21,700円) |
5級、4級 |
3級 |
区分8 (0円) |
3級、2級、1級 |
2級、1級 |
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(2)「技能労務職、現業職、企2給料表」適用者
区分6(27,100円) |
勤続30年以上 |
区分7(21,700円) |
勤続25年以上29年以下 |
区分8(0円) |
勤続24年以下 |
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※ 上記の勤続期間にあてはめて、該当する区分を選択し、期間には平成8年4月〜退職の月を入力してください。
なお、「行T、企T給料表」の適用者とは異なり、平成18年4月の給与構造改革の前後(イ、ロ)とも、その者の勤続年数によって適用される職員の区分が決定されます。
(3)「医療職、保育職、教育職給料表」適用者
滋賀県市町村職員の退職手当に関する条例施行規則の別表を参照してください。
4.「退職手当の調整額」の取り扱いについて(自動的に計算されます)
区分 |
勧奨退職、定年退職 |
自己都合退職 |
勤続4年以下 |
勤続5年以上 |
勤続9年以下 |
勤続10年以上24年以下 |
勤続25年以上 |
区分1
(65,000円)
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1/2 |
○ |
× |
1/2 |
○ |
区分2 (59,550円) |
1/2
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○ |
× |
1/2 |
○ |
区分3
(54,150円) |
1/2
|
○ |
× |
1/2 |
○ |
区分4
(43,350円) |
1/2
|
○ |
× |
1/2 |
○ |
区分5
(32,500円) |
1/2 |
○ |
× |
1/2 |
○ |
区分6
(27,100円) |
1/2 |
○ |
× |
1/2 |
○ |
区分7
(21,700円) |
1/2 |
○ |
× |
1/2 |
○ |
区分8
(0円) |
- |
- |
- |
- |
- |
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※ 規則で定める組合市町の職員については、従前の表が適用されます。
5.退職手当の調整額の概要説明
(1) |
退職手当の調整額
退職手当の調整額は、基礎在職期間の初日の属する月から末日の属する月までの各月ごとに当該各月にその者が属していた職員の区分(第1号区分〜第8号区分)に応じて定める額(以下「調整月額」という。)のうち、その額が多いものから60月分の調整月額を合計した額とする。
なお、調整月額の算定対象となるのは、平成8年4月1日以降の期間。
※ 行政職の「退職手当の調整額」 |
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(2) |
短期勤続者等に対する退職手当の調整額
次に掲げる者に対する退職手当の調整額は上記(1)にかかわらず、次のとおりとする。 |
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@ |
自己都合退職以外のものでその勤続期間が1年以上4年以下の者 (1)により計算した額の2分の1に相当する額
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A |
自己都合退職者以外のものでその勤続期間が0の者 0
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B |
自己都合退職者でその勤続期間が10年以上24年以下の者 (1)により計算した額の2分の1に相当する額
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C |
自己都合退職者でその勤続期間が9年以下の者 0
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(3) |
退職手当の調整額が支給されない者 |
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@ |
退職手当の基本額が支給されない者 |
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A |
その者の非違により退職した者で、退職の日から起算して3月前までに当該非違を原因として地方公務員法第29条の規定による懲戒処分(懲戒免職の処分を除く。)またはこれに準ずる処分を受けたもの。
※ 退職手当の調整額の制約一覧
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(4) |
退職手当の調整額の算定対象から除外する休職月等
算定対象から除外する割合および休職等の理由は次のとおり。
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@ |
全期間を除外
・組合専従休職期間
・自己啓発等休業期間(公務運営に資するもの以外のもの)
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A |
3分の1の期間を除外(当該期間の月のうち職員の区分が同一である月ごとに最初の月から数えて3分の1に相当する数(端数切り上げ)になるまでにある月を除外)
・育児休業期間(子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)がある場合
・育児短時間勤務の期間
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B |
2分の1の期間を除外(当該期間の月のうち職員の区分が同一である月ごとに最初の月から数えて2分の1に相当する数(端数切り上げ(高齢者部分休業は切捨て))になるまでにある月を除外)
・@およびA以外の休職等の期間(公務外傷病休職、育児休業(子が1歳に達した日の属する月の翌月以後の期間)、高齢者部分休業、自己啓発等休業期間(公務運営に資するもの))
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